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事故証明について

事故証明とは「警察がその事故を扱ったことを証明する」書類で、事故当事者が適切な補償を受けられるようにするものです。事故証明書がないと、正式に事故があったとは認められず、保険の請求等ができなくなってしまいます。
事故証明書いわゆる「交通事故証明書」は、自動車保険の請求に必要不可欠ですが、それ以外にも、交通事故による怪我で通院し健康保険で治療を受ける場合、「第三者の行為による傷病届」と一緒に事故証明書を添付する必要があります。
事故証明書には、事故の発生日時や場所、当事者(被害者・加害者)の住所、車両番号等が記載されており、「人身事故」と「物件事故」の2種類があります。警察に届出のない事故についてはその発行はできませんので、万が一事故に遭った場合には、必ず警察を呼んで調書を取ってもらうようにしましょう。発行期間ですが、人身事故については事故発生日から5年、物件事故は3年間となっています。
尚、事故証明書は「事故があった事実を記録として証明する」ものであって、事故の原因や過失の有無などを証明するものではありません。交通事故の判断やその後の補償等については、当事者(大半は保険会社)同士の話合いで解決することになります。

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事故証明

証明書には、5つの種類があります。無事故無違反の期間の証明をする「無事故・無違反証明書」、過去1年間、3年間、5年間の交通事故、または交通違反や運転免許の行政処分の記録についての証明をする「運転記録証明書」、違反や事故の点数が現在何点になっているかを証明する「累積点数証明書」、過去に失効または取消になった免許についての証明をする「運転免許経歴証明書」、警察に届け出た人身、物損事故についての証明をする「交通事故証明書」です。

人身事故を起こした場合、保険金請求などで必要となる、事故証明書といわれているのは、この5つの中の最後の「交通事故証明書」となります。「交通事故証明書」は、警察が事故を取り扱った事実を証明する書類で、事故の当事者、車両番号、発生年月日、発生場所等が記載されており、人身と物件の2種類にわかれています。

警察への届出さえしておけば、人身事故は5年間、物件事故は3年間、事故発生日からさかのぼって交付を受けられますので、覚えておくとよいでしょう。


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