事故証明について
事故証明とは「警察がその事故を扱ったことを証明する」書類で、事故当事者が適切な補償を受けられるようにするものです。事故証明書がないと、正式に事故があったとは認められず、保険の請求等ができなくなってしまいます。
事故証明書いわゆる「交通事故証明書」は、自動車保険の請求に必要不可欠ですが、それ以外にも、交通事故による怪我で通院し健康保険で治療を受ける場合、「第三者の行為による傷病届」と一緒に事故証明書を添付する必要があります。
事故証明書には、事故の発生日時や場所、当事者(被害者・加害者)の住所、車両番号等が記載されており、「人身事故」と「物件事故」の2種類があります。警察に届出のない事故についてはその発行はできませんので、万が一事故に遭った場合には、必ず警察を呼んで調書を取ってもらうようにしましょう。発行期間ですが、人身事故については事故発生日から5年、物件事故は3年間となっています。
尚、事故証明書は「事故があった事実を記録として証明する」ものであって、事故の原因や過失の有無などを証明するものではありません。交通事故の判断やその後の補償等については、当事者(大半は保険会社)同士の話合いで解決することになります。





