たとえば、信号を守り、道路を注意深く運転していたAさんが、赤信号無視をして飛び出...
交通事故では、どちらが加害者で、どちらが被害者かというのが分かりにくいことがよくあります。 法律上で言うと、刑法ではケガをさせた方が被疑者、ケガをしたほうが被害者となり、これは、過失とは関係ありません。正当防衛という特別な場合は除きますが、過失がなくてもケガをさせたら、被疑者となるのです。 では、交通事故ではどうでしょうか。実は、交通事故でも過失割合の大きさで加害者、被害者はきまらないのです。自賠責保険では、ケガをさせた方が加害者、ケガをしたほうが被害者となり、ケガをしたか、させたかがポイントなのです。
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